贈与税
質問します。
母が、亡くなって、父と私と妹の三人で相続します。亡くなる年に 母からの贈与は、私と妹で、それぞれ100万ずつ受け取っていたので、暦年課税の贈与に計上します。遺産分割協議後の、母からの贈与と同じ年に父からの贈与は、110万まで非課税になるのでしょうか?
税理士の回答
亡くなる年に 母からの贈与は、私と妹で、それぞれ100万ずつ受け取っていたので、暦年課税の贈与に計上します。
相続開始前3年以内に相続人が被相続人から贈与された財産は、住宅取得資金贈与等の一定の場合を除き相続財産に加算されます。相続の年と同じ年ということですので、100万円は贈与税の対象とはならず、相続税の対象となります。
・贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
・贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
遺産分割協議後の、母からの贈与と同じ年に父からの贈与は、110万まで非課税になるのでしょうか
複数の直系尊属から贈与を受けた場合、それぞれの贈与について基礎控除110万円が適用されるのかとのご質問かと思いますが、贈与は贈与を受けた人について基礎控除額は110万円となります。
ご質問のケースでは、お母様からの贈与は贈与税の対象になりませんので、お父様からの贈与は暦年贈与の基礎控除110万円が適用されると考えられます。
とてもよくわかりました。
安心しました。
有難うございます。
本投稿は、2019年03月03日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。