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ローン完済の為、妻から夫への送金が贈与税にあたるか

妻の貯金で夫名義の住宅ローンを完済したく妻の通帳から夫の通帳へ1000万の送金をし、住宅ローンを完済しました。自営の為、税理士に確定申告の依頼をしたところ通帳の1000万の流れを指摘されました。300万ほどの贈与税が掛かると言われましたがこれは贈与された訳でなく住宅ローン完済の為に送金しました。銀行からも通帳から通帳へお金を移して完済して欲しいと言われ贈与税は掛かると思わず事を終えてしまいましたが税理士の言う通り贈与税が必ず掛かるのでしょうか?送金をして完済する、一瞬のやり取りでも贈与としてみなされますか?夫の通帳にも高額な預金はありません。
住宅ローン名義は夫のみで妻は保証人になってはいません。元々2人でローンを支払っていたので全くお金を貰ったと言う認識がありません。
よろしくお願いします!

税理士の回答

奥さん名義の預金で、ご質問者名義のローンを返済した場合には、贈与税の課税対象になります。
金銭消費貸借契約書を作成し、奥さんから借用した事にしたら良いと考えます。

ありがとうございます!早速、作ります!

本投稿は、2019年03月03日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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