「住宅取得等資金贈与の特例」を受ける場合の注意点について
2019年に新築住宅を建てる予定です。2019/4/1以降の契約とし2019年内には完成の予定で、省エネ等基準に適合する住宅なので、非課税枠は3000万円となる見込みです。
資金は私の実母の銀行口座から全て支払いますが、この「住宅取得等資金贈与の特例」を受けるにあたり、下記で問題がないかを確認したいと思っています。
ハウスメーカーとは母が契約者となる予定で、支払いは母が全額、上記の口座から支払う予定です。家の完成後に登記をする際、支払った金額の3000万円分を息子の私の名義で、残りの金額を母の名義で共有登記するという事になっているのですが、「住宅取得等資金贈与の特例」を利用するにあたり、これで問題はないのでしょうか?
本来、息子の私が新築する際に母から3000万円の贈与を受ける場合の特例ということであれば、ハウスメーカーとの契約は私でないとダメなのではと思います。また、贈与したエビデンスを残すためには、母の口座から一旦私の口座に3000万円を移し、その3000万円はハウスメーカーに支払った事にしないといけないのではないかと考えますがいかがでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月12日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。