★海外赴任中に受けた住宅取得等資金の贈与の非課税措置
【事案概要】
友人が住宅用の家屋の新築を検討していますが、6月に3年間の単身赴任での海外赴任となることになりました。
すでに海外赴任中の10月に住宅用の家屋の新築のため実の親から贈与を受けて、翌2月には新築の工事が完了する予定。
その後、日本に残された妻子が当該住宅に居住することになっているそう。
もちろん本人は、取得後直ちには居住の用に供せませんが、翌12月末までには遅滞なく居住することさ無理ですか、3年後に帰国の後は遅滞なく居住する予定です。
【質問事項】2点
●要件を満たすか?
① 受贈者の贈与を受けた時点の居住要件、
② 受贈者の新築後の居住要件
からみて、住宅取得等資金の贈与の非課税措置を受けられるでしょうか?
●こう見直したらどうか?
また、日本にいる5月に贈与を受けておいた場合は、どうなるでしょうか?
税理士の回答
非課税には該当しないと考えられます。
非課税になる場合は、贈与の翌年3月15日までに居住した場合です。
※翌年12月末までに居住見込を含みます。
なお、参考になる国税庁の質疑応答がありますので、ご覧ください。
www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/02.htm
先生、ありがとうございます。
本人は無理ですが、
残された妻子が翌3月15日までに入居した場合はいかがでしょうか?
贈与の時点、またはそれ以前に海外赴任が決まっている場合は、難しいと考えられます。
本投稿は、2019年03月22日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。