贈与税について。
成人の姪に、生活費や車の購入代金として、現金を手渡すことにより贈与しています。
金額は、200万円前後を年に1回、3年間続けています。
私には配偶者と子がおり、姪は相続人ではありません。
姪には両親がいますし、私に扶養義務はありません。
贈与税がかかると聞いたのですが、税務署から請求されるのを待ってから支払えばよいのでしょうか?
税務署が何らかの方法で調査するのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月25日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。