生計同一の内縁の夫からの学費のための資金移動は贈与?
内縁関係にある夫と私と子〔子は私側のつれ子〕で暮らしております。私も仕事はしておりますが、生活に関する費用はは基本全て夫が賄っております。
今度子供が私立の学校に行く為、学費を夫の口座から少し余裕をもって、2年分ほど300万円を妻の口座〔内縁関係なので、社会的な子の扶養者は私となり、学費が落ちるのが私の口座の為〕に移そうと思うのですが、社会的な法律婚関係ではない中で、このお金の移動は贈与になりますか?
学費にしか使わない学費専用口座に入れます。初年度少し余っても次年度で確実になくなる金額です。残って貯蓄することはないです。通帳より引き落としされるので何に使われたかも確実にわかるお金です。
生計一緒でも学費を彼が出したら、贈与になるのですか?
確かに法律上は扶養義務はないかもしれないですが、実体的には実子と同様に育てているのですが、日頃の生活も彼が全てまかなっている中で、必要な生活費というか義務教育の学費で、これは贈与に値するのですか?
〔今後、名前が変わっても娘の学校生活に支障のないタイミングで籍は入れ、養子縁組しますが、現時点ではまだしておりません。〕
追記 籍をすぐにいれなかったのは、子供が彼に懐くかどうかも含め、精神的フォローを優先にゆっくり関係を作っていきたかったからです。いきなり名前が変わるとかで、幼年期だけに、周りの無邪気な質問やそういうのに傷つくのを懸念してのことです。
ようやく父と呼ぶようになり、自然な流れでようやく正式な家族になろうかというのが現状です。
税理士の回答
事実婚については将来の税制改正で法律婚と同じ取り扱いになるとも言われていますが、
あくまでも現行の法律上は贈与税がかかる可能性が高いです。
贈与となっても1年間で110万円までは非課税となります。
「学費2年分で300万円」ということでしたら、2年間にわけることで贈与税負担の軽減もできますが、ご検討されてはいかがでしょうか?
本投稿は、2019年03月26日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。