[贈与税]毎月夫の口座への現金移動 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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毎月夫の口座への現金移動

はじめまして
毎月妻の給料を一部(10万円)引き出し夫名義の口座へ(生活費口座)振込しております。
夫はそのお金を定期預金にしているのですが、贈与税など含め問題はあるのでしょうか?
また、夫の給料以外の妻からの振込について何か問題点などございますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

生活費は、どのようにしているのでしょうか。
ご夫婦に収入がある場合は、それぞれが負担することになります。
相互に扶養義務があります。
10万円が、生活費であれば問題ないと考えます。

贈与は双方で「あげますもらいます」という(口頭)契約がなければ成立しません。とはいえ、私がご相談を受けたときは、ご夫婦であっても安易に口座移動をしないようにすることをお勧めしています。
生活費を夫婦双方で負担するために、ご主人の口座に振込をしているのであればよいのですが、それを定期にするのは贈与と疑われますのでやめたほうが良いでしょう。

ありがとうございます。
夫の収入から住宅ローン、毎月のカード払い(夫、妻の家族カード含)、食費や公共料金、保険料などが夫名義の口座から引き落とされます。
妻の収入から10万円を引き出し夫名義の定期預金口座へ移しております。
その10万円を超える金額の使い道は特に決まっておりません
子どもは現在2歳、お年玉などは夫名義の貯蓄口座に入れてあります。

ありがとうございます
生活費として負担するために行っている今、贈与という意識がないものの、疑われてしまうのですね・・・
夫名義のひとつの口座でできる良い方法はあるのでしょうか?
食費なども夫、もしくは家族カード払いのため夫の普通預金より引き落とされます。
10万円は定期預金にするのではなく、普通預金であれば良いのでしょうか?
10万円ずつ普通口座へ振込み、ある程度の金額になった状態から定期預金口座に移す事も同じでしょうか?

再度申し上げますが、生活費を夫婦双方で負担するためにご主人の口座に振り込みをしているのであればよいです。
つまり、毎月その振込額が費消されるのであればよいのですが、一部残金を定期預金や普通預金として預金すると贈与と疑われます。
名義は単なる名義に過ぎない形式的なものである一方で、重要な客観的証拠でもあります。

本投稿は、2019年03月26日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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