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相続時精算課税による期限後申告の前に贈与者が死亡した場合の取り扱い

相続時精算課税による贈与税の申告において申告漏れがあり、期限後申告する際に、すでに贈与者が死亡している場合は税率はどのように計算されますか?

たとえば、2019年の1月1日~12月31日の間に100万円と200万円の贈与が行われたとして、100万円の部分についてのみ贈与税の申告書および相続時精算課税選択届を税務署に提出したとします。
後日、200万円の贈与について無申告を指摘された場合、期限後申告として2019年分の贈与税申告書を修正申告することになると思います。
この際、贈与者が生きていれば、税率20%で計算して無申告加算税や延滞税等を納めます。期限後申告では特別控除が使えないことだけ注意します。

では、修正申告の際にすでに贈与者が死亡している場合や、死亡したうえに相続税の申告期限も過ぎている場合にはどのように取り扱われるのでしょうか?

税理士の回答

 贈与者が死亡していたとしても、受贈者には贈与税の修正申告の義務があります。その上で、修正分を加えた額を相続時精算課税分として相続税の計算を行うことになります。その際贈与税の修正申告に対応する贈与税額は相続税の計算上控除します。その結果、相続税額が増える場合は相続税の修正申告も必要となります。

本投稿は、2019年04月21日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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