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贈与税についての支払いについて

ご質問いたします。
2018年に高齢な父から今後の医療や葬式代等、何かあった時用に何回かに分けて現金で1000万を娘の私の銀行口座に入れました。恥ずかしながら父も私も贈与税などいう存在を知らずにいたのですが、これは贈与税にあたるのでしょうか?
もしくは今から父に返却すれば大丈夫ですか?お金は一切手を付けてません。
調べてみると確定申告期間も過ぎているのでもし必要ならこれから対応しなくてはなりません。また税金のことに関して素人なので不安です。ただあまりの高額な税額なので夜も眠れないです。どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

贈与は、お互いに贈与の意志がなければ成立しません。今から、返金されても贈与税が課税される事はないと考えます。
又、父親の今後の医療費や葬式代等の為に、預かっている旨の覚書等を作成され、預かっていても良いと考えます。

中山先生、お忙しい中早急なご返答ありがとう御座いました。
専門家の方にそう言って頂けると助かります。

すみません、お名前を誤って送ってしまいました。
山中先生、大変申し訳ありません。

本投稿は、2019年04月30日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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