税理士ドットコム - [贈与税]預かってる子供のお金私の口座に有ります - 預かっているだけでしたら、贈与にはあたりません...
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預かってる子供のお金私の口座に有ります

2年前に子供から220万預かり私の口座に有ります。これは贈与税になるのですか?
それとそろそろ返却したいのですが一気に返却より分けて返却した方がいいですか?何か預り証のような物あればいいのでしょうか?

税理士の回答

預かっているだけでしたら、贈与にはあたりませんので贈与税の対象にはなりません。
返却方法はどちらでも問題ないと考えます。
預り証も、金額的に不要ではないかと考えます。

わかりました。
ありがとうございました。

預かったお金でお互いに贈与の意思がなければ、贈与税は課されません。
返済までの期間が2年も空いてますと贈与と誤解される可能性もありますので、お互いに贈与の意思がないことを明確にした預り証を残しておかれた方が宜しいと考えます。

預り証の内容はどのように書いたらよろしいでしょうか?
1度に返してもよろしいのでしょうか?

それから用紙は普通のノートのような物でもよろしいのですか?

預り証に決まった形式はありません。
ネットで検索すると色々な雛形がありますので、簡単なものを参考にして作っておけば大丈夫です。
用紙もノート形式でもコピー用紙でも大丈夫です。
預り証があれば、返済は一度でも問題ありません。
宜しくお願いします。

詳しく教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2019年05月10日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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