孫宛ての教育資金を代理で受け取った際の贈与税
祖父母から孫ふたりの教育資金として欲しいと、私の通帳へ200万円 (100万×2人)を振り込まれました。
私宛てのお金ではないのですが、このままだと贈与税の対象になるのでしょうか。
私の通帳から、子どもの通帳へ資金を振り替えても駄目でしょうか。
税理士の回答

出澤信男
祖父母からの孫二人のための教育資金ですが、振込まれたままあなたの口座に置いとくと贈与と見なされてしまいます。この場合は祖父母の同意を得てから孫二人の口座にその教育資金を100万円ずつ振り込めば贈与にならないと思います。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
早速、祖父母に同意をとり孫の口座へ教育資金を振り込みたいと思います。
本投稿は、2019年05月30日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。