資産運用のため、夫所有の海外口座へ送金 贈与税は発生しますか?
夫は外国人につき海外に銀行口座を保有しており、そちらの方が利率がよく、資金運用のためそちらの口座で私のお金を預かってもらいたいと考えております。
こちらのお金はあくまでも一定期間投資をしたのちに私の方に戻してもらいたいと考えており、「夫婦間賃借の覚書」や「お金の預かり証」などを作成すれば、資金が年間110万円以上となっても、運用の期間が10〜20年になっても夫婦間の贈与税は発生しないという理解であっておりますでしょうか。
また、この費用を私自身の口座に戻した際にかかる税金などは発生しますでしょうか。
尚、送金方法は、私の口座から、直接夫の海外口座へ送金を予定しております。
また私が働き、夫は主夫をしており収入が0ですが、生活費のための贈与などではなく、純粋に投資を考えての送金を検討している状況です。
将来を考えるとなるべく良い方向にお金の運用をしたいとは考えていますが、知らずに法に触れてしまい、後日大きなお金が出てしまうのが怖くてなかなか動き出せずにおります。
上記をご教示いただけましたら大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年06月30日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。