外国人が居住前の贈与されたお金を来日後に送金した場合の贈与税について。
主人が外国人で夫婦で韓国に住んでいました。その時に主人の父から住宅資金として日本円にしたら約2千万円を韓国で支援され、そのお金で韓国のマンションに住んでいました。その後、夫婦で日本に居住することを決めましたが、マンションを売った額(ほぼ2000万円)は来日前までに片付かず、一旦、主人の父に預けて来日、居住してしまいました。
そろそろ日本で家を購入するのに、預けた額を日本に送金したいのですが、
たとえ、お金が日本居住前にもらったものでも、
日本居住後に海外の義父口座から海外の主人の口座に今から移し海外の主人の口座から日本の主人の口座に送金した場合、贈与税はかかるのでしょうか?
ちなみに、韓国で義父から主人に贈与後は、主人の名義の口座で韓国のマンションを購入したという履歴は通帳にあります。
税理士の回答

米森まつ美
預けたお金は、御自身の「不動産の譲渡」にかかる収入ですので、特に日本での「贈与税」が課税されることはありません。
ただし、韓国のマンションの譲渡代金をお父様に預けたお金であることが客観的に分かるようにしてください。
外国からの送金されるでしょうから、「国外送金調書」が課税当局に提出されますので、マンションの売買契約書や売却代金の預り証(契約書)等を保存され、送金された金員が「贈与」ではないことが分かるようにさてた方が良いと思います。
なお、以前の贈与は不動産の購入資金のためであり、当該「贈与」は非居住者時代に韓国での課税等の処理がされたものと推察します。
とても解りやすいご説明をありがとうございました。慌てないようにきちんと準備してからということ、勉強になりました!
本投稿は、2019年07月01日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。