住宅取得等資金の贈与税の非課税枠について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得等資金の贈与税の非課税枠について

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠について

「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠」を使ってマンション購入を検討しております(契約締結日2019年4月~2020年3月末で消費税10%・省エネ住宅の3,000万円の枠を使用/妻の親から3,000万、私の親から5~600万、計:3,500~3,600万想定)。中古マンションも選択肢に入れたく、個人仲介物件ではなく、企業売主直売物件も探しております。既にあり即入居可能な中古物件は、現時点で8%の販売金額だと思いますが、その場合、上記の10%枠は使用出来ないということでしょうか?この枠を使用して中古物件購入したい場合は、10月になって、中古物件が10%販売価格で再設定・販売されてから購入(それまで待つ)になりますでしょうか。教えて頂きたく、宜しくお願いします。

税理士の回答

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合には、下記に該当すれば、非課税限度は3,000万円になります。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日
省エネ住宅等3,000万円  それ以外の住宅等2,500万円

ご回答有難うございます。「新築等~」が中古リノベーションマンションも適応なのか?適応の場合、10月迄待てばいいのか?結局、新築(10月以降引渡し物件)のみに適応なのか知りたいです。

中古住宅の場合は、次の3つのいずれかの条件を満たすことが必要です。
・マンションなど耐火建築物の場合は築25年以内、木造は築20年以内であること
・一定の耐震基準を満たしていることを建築士などで証明されている住宅であること
・購入した後で耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士などに一定の耐震基準に適合すると証明されている住宅であること

消費税10%は、原則として、10月以降の引き渡しの場合に該当します。

有難うございます。理解できました。

本投稿は、2019年07月03日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232