父にお金を貸し、生命保険で返済してもらう場合について
父が借金返済のために自身の生命保険の解約を検討しています。
しかし返戻率が低いので、解約するのではなく私がお金を貸し、父の没後その生命保険を受取る事を考えています。
返済期限が不明確なままでも貸し借りと認められ、贈与税はかからないでしょうか。
金銭貸借契約書を作成しておけばよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
返済期限のない借金は、借入の実態がないものとして贈与とみなされる可能性があります。
金銭消費貸借契約書を締結いただきまして、返済期限を記載されることをおすすめします。
補足ですが、(暦年で110万円の非課税枠がありますが)金利につきましても無利子ですと利子相当額を贈与とみなされる可能性があります。円金利は低水準でもありますし、何らかの金利を設定されることをおすすめします。
本投稿は、2019年07月04日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。