借地権 贈与税
存命の父所有借地権、建物に娘の私が建て替えを計画中。
ローンを組むにあたり銀行より借地権に私の名前がないと希望のローンが組めないと判断あり。地主に相談したところ私の名前は入れてくれると。建て替えについては承諾を以前から得ております。承諾料も支払う予定でした。この状態ですともちろん名義変更料もかかるのも承知です。ここまでは範囲内でしたが贈与税計算上高すぎて払えません。借地権の価格は70 %だったとして2300万円くらいと計算。連名で借地権設定し、建物も連名で登記をすれば少しは違うのでしょうか。相続時精算課税という方法がよいのでしょうか。何か節税できる方法はないでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
新しい建物を質問主さんの名義にすると、自動的に、法律上は、借地権が質問主さんに移転されたことになるそうです。だから、買うか、もらうかしないといけないと思います。買わないで、贈与してもらうなら、相続時精算課税を使うのがいいのではないでしょうか。
借地権の買取は父から私が買いとるということでよいのでしょうか?この場合はいくら支払うのでしょう。親子なので言い値でよいのでしょうか。それで通るなら買取りたいです。その辺りについては地主さんも了承してくれるかと。抵当権の念書も押印了承得ております。銀行からローンがおりないのは現在住んでいるマンションの残債があるからでしょうか。ちなみにマンションは売り出し中です。

安島秀樹
不動産の売買はふつうは売り手と買い手が合意したらそれでいいのですが、親子間は価格が極端に安くなるので、ダメなのです。適正な時価ということになると思います。2300万という数字があがってますが、これより安いとまた贈与ということになります。固定資産税の土地の評価額が分かれば(地主さんにきけばわかります)、それを0.7で割ったくらいの数字が土地の時価で、借地権割合の70%をかけたのが適正な借地権の時価でしょうか。このあたりだいたいでいいと思います。残債のあるマンションを売りながら新しい家のローンというのも借り入れが膨らんで銀行も心配なのかもしれませんね。
お返事ありがとうございます。
細かい部分が不明でしたのでとても参考になりました。相続時精算課税で検討します。
本投稿は、2019年07月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。