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土地購入の際に、土地名義は夫だが支払い口座は妻口座から出す場合は贈与税がかかるのでしょうか

本サイトを拝見し色々と勉強になっております、ありがとうございます。
ただ、自分のケースに中々当てはめられず結局どう対処すべきか分からないのでご教示いただきたいです。

夫名義の土地を妻口座から払った場合は贈与を疑われて税務署から目を付けられやすくなったりしないでしょうか?

土地1000万として夫名義で契約し、夫300万、妻700万として一括で土地代を払う予定です。その際、妻の方が金額が大きいので夫の300万を妻の口座に振込んで支払う予定です。
その際、贈与税対策として金銭消費貸借契約書を作成し、夫から妻に定額で年1%程度の利子を付けるという事で口座でお金の動きを見える化する予定です。

もし妻口座から払った場合は贈与になってしまうというなら目を付けられてしまっても当たり前ですが。。
支払い口座は夫であれ妻であれ金銭消費貸借契約書があれば問題ないのでしょうか?

上記部分が分からずご教示お願いいたします。

税理士の回答

土地の名義に関しましては、奥様の700万円が旦那様への融資ということであれば旦那様100%の名義で問題ないと考えます。
資金の流れがきちんと説明できるのであれば、支払い口座は奥様口座もしくは旦那様の口座いずれでも大丈夫と思います。

金銭消費貸借契約書は作成されてください。
その際、返済の期限はきちんと定めていただき、返済額などは収入に照らして現実的に可能な水準にされてください(実質は贈与ではないかと指摘されないため)。

早速ご回答いただき誠にありがとうございます、安心しました。
返済額は現実的なラインで進めるようにいたします。

本投稿は、2019年07月16日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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