親からの資金援助(非課税枠内)を一部だけ使用する場合について
住宅購入にあたり、
私(妻)の祖父から500万、母から200万の援助をいただきました。
住宅は2400万円、
私が頭金をいくらか出し、夫が残額のローンを組みます。
渡したお金をどの程度頭金にあてるかは
私が決めてよい、と言われたので
祖父からの500万、もしくは400万を頭金にあてようかと考えています。
この場合、支払いにあてた500万ないし400万についてのみ
翌年に住宅取得資金非課税分として申告すればよいのでしょうか?
それとも、いただいた700万は、
全額住宅購入に充てなければならないのでしょうか?
申告もれとならないためには、使用しなかった300万ないし200万は
祖父や母に返却すればよいのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
直系尊族からの住宅取得資金等の贈与は、住宅取得等の支払いに充てなければ、非課税にはなりません。
支払いに充てない金額は、一般の贈与として申告する事になります。
使用しなかった金額を返却する場合には、その金額は、贈与には該当しません。
山中先生、ご回答ありがとうございます。
少し頭のモヤモヤが晴れてうれしく思いますす。
「使用しなかった金額を返却する場合、その金額は贈与に該当しない」
とのことですが
では、頭金に500万使用し、残りの200万を親へ返却する場合、
この200万は子→親への贈与とみなされてしまいますか?
110万円は非課税ですが、残り90万に関して贈与税が課せられる、
という認識でよろしいでしょうか?
納得いたしました!
ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月23日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。