毎年100万円を義理の母に仕送り送金したいのですが贈与に当たりますか?
夫が亡くなり、遺産の相続手続きをしております。
ご両親には法定相続分を相続していただこうと考えております。
生活のめどがつきましたら、義理の母に毎年100万円くらいは仕送りをしたいと思っております。
(義理の父のお金の使い方に少々問題があるようにみうけられますので)
その際、贈与税などのお支払いが必要になりますでしょうか?
もしくは違う方法での母への仕送りが可能な方法などありますでしょうか?
税理士の回答

「扶養義務者間」の生活費の贈与は贈与税が非課税とされています。
ここでいう扶養義務者とは下記サイトの通りですが、ご相談のケースでは「直系血族」ではないので「三親等内の親族で生計を一にする者」に該当することが必要になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/00.htm
相談者様の仕送りで義理のお母様が生計をたてていらっしゃるということであれば、「生計を一にする者」に該当すると考えます。
また、援助する金額が年間で110万円以内であれば、贈与税の課税対象にはなりますが贈与税の基礎控除額が110万円ありますので、他に贈与で取得する財産がなければ結果的に贈与税はかからないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
こちらのA1をご確認ください
「毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与」した場合には贈与税がかかりませんが、
「今後毎年100万円を贈与する」と約束した場合は贈与税が課せられる可能性があります。
本投稿は、2019年07月29日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。