夫婦共有名義マンション借り換えに伴うローン一本化。贈与税について。
夫婦共有名義のマンション、持ち分2分の1ずつ。夫と妻共働きなのでそれぞれ住宅ローンを借り返済中です。すでに住宅ローン控除は終了しています。
この度夫とのローンを一本化して借り換えをしたいと考えています。夫は仕事で忙しく手続きが難しい為、私が申込人として借入をしたいと思ってます。
私が借入人となると贈与になりますか?また今後も夫と共に返済をしていく事は変わらないのですが、私が借入人となるため私の通帳から毎月返済金が引き落としとなります。これも夫の債務を背負うこと=負債付贈与になるのでしょうか?
現在の借り入れ先の金利が高い為、今回どうしても借り換えをしたいと考えています。お互いの借入残高もあと1000万円程度なので借り換えの諸費用等を考慮した結果無担保のローンでの借り換えとする予定です。
一本化しても持ち分と共有名義であることは変わりません。
贈与にならないように借り換えするにはどうしたら良いでしょうか?
税理士の回答
土日でも住宅ローンの手続きができる銀行は多いので、各々が借り換えの手続きをされるのがベストかと考えます。
難しいようであれば、ご主人が負担すべき金額を、奥様が貸している形として(借用書を作成するなどして)、ご主人から奥様に返済されれば贈与にはならないと考えます。
本投稿は、2019年08月22日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。