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離婚財産分割時の税金

離婚時に共有資産の分配として
現金を1500万円ほど受け取る予定ですが税金を支払う必要あるのでしょうか?

税理士の回答

 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

外部リンク先 国税庁HP「離婚して財産をもらったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

先生ありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2019年09月09日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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