離婚財産分割時の税金
離婚時に共有資産の分配として
現金を1500万円ほど受け取る予定ですが税金を支払う必要あるのでしょうか?
税理士の回答

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
外部リンク先 国税庁HP「離婚して財産をもらったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
先生ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2019年09月09日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。