結婚祝いでもらった200万円、贈与税について
両親や祖父母から結婚祝い金をいただき、合計で200万円程、私の銀行口座に振り込んでもらいました。
そして新居で使う家具・家電の購入に60万円程使いました。
今後無職になるため、当面の生活費として残り140万円を口座に預金したままにしておくと、その140万円に対して贈与税がかかってくるのでしょうか?
お力を貸していただけると幸いです。
税理士の回答

吉川友貴
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
ご両親、ご祖父母からいただいたご祝儀については、贈与税がかかることはございません。というか、ご祝儀に関してはあまり贈与税のことを考えなくても良いでしょう。社会的通念というやんわりとした枠の中で、気楽に考えて頂いて結構です。
参考までに国税庁のHPをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
早速のご回答ありがとうございます。
課税対象にはならないということで、安心しました。
追加質問になるのですが、今回の結婚祝いのパターンで「社会的通念上相当」と認められる金額には、おおよそ○○円以下などのおおまかな基準はあるのでしょうか?

吉川友貴
社会通念上の明確な基準はないようです。
1口100万や200万円といった結婚のご祝儀にも贈与税が課されたことは、ほとんど聞きません。
ご回答ありがとうございます。
これからお祝い金が増える可能性があるので質問させていただきましたが、それなら大丈夫そうですね。
ご丁寧にお答えくださり、ありがとうございました。

吉川友貴
参考になりまして良かったです。
本投稿は、2019年09月20日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。