妻の給料を姉の口座に子供用に預金した場合贈与税がかかってしまうのか?
子供がまだ小学生なので自分でお金の管理ができない為、私達両親が事故等で死んだ後の事を考え、子供の為に妻の稼いだ給料を私の別居中の姉の口座に預金していました。
子供はその事情を知らないです。妻の給料が口座に振り込まれた日にATMで下ろし、そのままATMで姉の口座にすぐ預け入れをしていました。
私達が死んだらその口座(一千万ほど)のお金を姉に管理して欲しいと、遺書も作成し、姉にも口頭で頼んでいます。
その姉名義の口座、印鑑、カードは私達夫婦が今管理をしていますが、私達が死んだら子供が大きくなるまでその口座を姉に管理して欲しいと頼んであります。
この場合、贈与税は今現在かかるのでしょうか?
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
実態を考えると、姉名義を借りたご質問者様の預金に過ぎない為贈与税はかかりませんのでご安心下さい。
贈与税は贈与が有効に成立しているのを前提にかかる税金です。
贈与は、あげますよ!という意思と貰いますよ!という意思が一致して初めて契約が成立します。
姉の名義を借りて預金をしていても、口座、印鑑、カードの管理はご質問者様が行っておりますので、上記の現金をあげますよ!と貰いますよ!の意思が一致していない為、贈与契約は成立をせず、名義を借りているだけ・・・という扱いになります。
返答頂き本当にありがとうございます!
助かりました。
他に税金などかかることはないのでしょうか?

他に掛かる税金も特にありませんのでご安心下さい。
そうなんですね!
教えて頂き本当にありがとうございました!

ベストアンサーを頂きありがとうございます。
また機会がありましたらどうぞよろしくお願い致します!
本投稿は、2019年10月12日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。