相続税、贈与税
父が今年になくなり、相続と贈与がありました。金額は900万ほどです。私は精神障がい者2級、手帳も持っています。免税はされるのでしょうか?されるならいくらくらいでしょうか?一般障がい者枠で85さいから今の年齢[28]×10万を引いた額が免税額と調べたのですが、免税は贈与税から差し引いた額ですか?それとも免税額ですか?一括ですか?
税理士の回答
お父様が亡くなった年分の贈与は相続税申告の中に取り込まれますので、その贈与財産も含めてお父様の財産が相続税の非課税限度額(3,600万円+法定相続人1人当たり600万円)を超える場合には、相続税が発生します。なお、この相続税から税額控除として障碍者控除(その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満切上)につき一般障害者10万円、特別障碍者20万円で計算した額です。)を控除することができます。
以上、誤解なきようご理解ください。
返信ありがとうございます。相続税から免税というのがよくわかりません。すみません
もともと相続税と贈与税は一つの税体系であり、基本は相続税で、その相続税を補完するのが贈与税です。この体系の中で被相続人(お父様)の亡くなった年分の贈与は、基本である相続税課税がされることになっています。
以上、誤解なきようご理解ください。
回答ありがとうございます。相続税から免除というのはわかるのですが、例えば900万あり85×29=560万、560万円が免除されて残りの400万に課税されるということですか?
お父様のすべての財産が900万円という前提に立ち、仮に法定相続人が質問者様のみであれば、相続税の非課税限度額が4,200万円(3,600万円+法定相続人(1人)×600万円)ですので相続税は課税されません。従って、障害者控除など考える余地もありません。
ちなみに、相続税の対象となる財産は、被相続人(お父様)の亡くなった日現在の財産であり、たとえば、プラスの財産として自宅の土地、建物、銀行預金、有価証家、生命保険金などなどあるほか、借入金や葬式費用などはマイナス財産も控除した純額です。
以上、誤解なきようご理解ください。
何度もすみません、配分は五人です。母と兄弟四人です。
最終財産は五千万くらいです。何卒力添えをお願い申し上げます
相続税の非課税限度額は、6,600万円(3,600万円+法定相続人(5人)×600万円)になります。
財産の価額が5,000万円に生前贈与分を足しても非課税限度額以下であれば、課税はありません。
なお、財産の価額の算定には、専門的な知識が必要になりますのでご注意ください。
以上、誤解なきようご理解ください。
何度もありがとうございます、司法書士に行った所、一人につき、20%から30%の相続税がかかるそうです。親切に話を聞いてくれて助かりました。
本投稿は、2019年10月15日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。