贈与の一部返金について
先日、義母から夫に200万が振り込まれました。
元々贈与の話はあったのですが、義母と私たち夫婦の間で贈与の金額は100万と言う話でしたが、実際は200万が振り込まれました。
義母にそれを伝えたところ、贈与税のこともあると思うから100万を一度こちらに返金してほしいとのことなので、後日返金することになりました。
この場合、贈与税はどうなるのでしょうか?一度200万受け取ったので、200万の贈与があったとして課税の対象となりますか?
尚、義母とのやり取りはすべて口頭で、書面でのやりとりはありません。
税理士の回答

あくまでも、100万円の贈与という話でお互いが合意している以上、100万円の贈与であると思われます。よって、200万円を一旦受け取っていますが、すみやかに100万円を返還すれば100万円の贈与と考えて問題ないと思われます。
回答ありがとうございます。
税務署から200万の贈与があったのではないかと指摘があった場合、元々が100万の贈与という話であり、誤って200万振り込まれたため、100万を返金したと言う旨を伝えれば大丈夫でしょうか?

それで、問題ありません。あくまでも「間違い」なのですから。個人間のやり取りについて、それが間違いですぐに直したような場合についてまで、贈与なんていうほど、税務署も鬼ではありません。
外部リンク先 国税庁HP「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて 」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
ありがとうございます!
明日返金するつもりでいるので、税務署からの問い合わせがあったらそのように対応します。
本投稿は、2019年10月24日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。