同じ通帳内の貯金移動とその贈与に関して
以前に似た質問をしましたが、別の相談内容です。
10年前に祖母(在世中)が通常預金に入っていた109万円を定期預金に預け入れしました。その109万円自体は自分が貰っていたお年玉が殆どを占めています。その時点で通帳は自分が管理していましたが、定期預金の存在は認知してませんでした。
2年前に精神障害者と精神科で診断され、障害者手帳を持ってからは祖父が通帳を管理するようになりました。
今年に入り10年前の定期預金が満期になり、通常預金に戻り利子がついて111万円になりました。これに関して祖母に贈与税が掛かるのではないかと、また現在自分が通帳を持ってない為名義預金となるのではないかと聞いた所、10年前に既に通帳(通常預金)に入ってあったのを定期に入れただけで、贈与でも名義預金でもなく単純に自分のお金だと言われました。
自分が知っている限りだと、通帳や印鑑などを自身で管理、贈与のやり取り、基礎控除額を1年で超えたら贈与税の対象となると考えていたので、この場合通帳は過去に自分で管理していたが2年前に管理者が祖父になった、贈与のやり取りは明確には行われてないというのを考慮すると名義預金扱いになると考えているのですが、自分の考えが間違っているのでしょうか。祖母に聞くと元々自分の通帳に合ったお金だから名義預金にはならないと言ってます。どちらにも該当しないという事は無いと思っているのですが、そういった場合もあるのでしょうか。
また、今年から青色申告の個人事業主なのですが、この111万円は贈与税に該当する場合としない場合で記帳の仕方は変わりますでしょうか。
税理士の回答

【回答】
〇贈与に該当しません。
〇青色申告の記帳の仕方には影響しません。
【対処方法(案)】
109万円を、「お年玉部分」と「祖母のお金」に分け
「お年玉部分」→質問者様名義
「祖母のお金」→祖母名義
で管理することを提案します。
必ずそうしなければ課税されるという趣旨ではありません。
※利息2万円は、「お年玉部分/109万円」と「祖母のお金/109万円」に按分
【補足事項】
10年前から諸所ご事情があり、通帳管理などでご苦労されたようですが、質問者様がご認識のとおり
通帳や印鑑などを自身で管理、贈与のやり取り、
贈与のやり取りは明確には行われてない
ということから贈与税の対象にはならないと判断します。
また、青色申告の記帳については所得税の範疇であり、贈与云々というのは関係しないと考えます。
名義預金か否かについては、相続税の税務調査時に主に問題となる事柄であり、現時点では名義預金か否かよりも、預金の管理方法の変更をご検討されるほうが先かとご提案しました。
以上、参考にしていただければと思います。
本投稿は、2019年10月26日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。