新しい遺言書にて現所有者を抹消して新所有者となった場合は贈与税が発生しますか?
先生方、お世話になります。
大変恐縮ながら長文、私自身文章が得意ではなく、回りくどい所や分かりにくい所が多々あるかと思いますがご容赦下さい。
かなりのwebページを閲覧しましたが、私と同じケースの遺産相続の例がなく、こちらに登録し質問させて頂きました。
この度質問させて頂きたいのは最初の遺言書通りにAが登記した物を、新しい遺言書を理由にAを抹消→Bが相続登記をした場合は贈与になってしまうのかどうかについてです。
下記にて詳細を記載させて頂きます。
13年くらい前に母親の死後、公正証書遺言書通りにて、司法書士が母からして孫(後述の姉①の息子)と私(末っ子)の2人でそれぞれ土地家屋を相続登記致しました。
法定相続人は姉①、姉②、私、の3人ですが、姉①の素行が悪く、姉②は障害者で小さいころから施設にいるのでこの様な分配にしたのかと思われます。
母の死後2年後くらいに母の私物から前回の公正証書の後の日付の自筆遺言書が発見され、それには「私に全ての財産を相続させる、私を遺言執行者に指定する」と記載されていました。
そちらは検認なども知らずにそのまま私がファイルに挟んで保管しておりましたが、最近になって検認を致しました。
孫が母から遺贈された土地家屋は、私名義となった土地にグルっと囲まれているのですが、色々理由があり、可能なら私名義にしてほしいと孫に言われました。
法務局にて相談したら、新しい遺言書を使い、錯誤として孫を抹消し、私が相続すればそれも可能と言われたのでその様に登記致しました。
ここまでが現在までのいきさつとなります。
今現在、この流れで贈与税が発生してしまうのではないかと不安です。
税務署で同じ内容で電話で聞いた所、下記の様な返答を頂きました。
「通常は遺産分割2回目は贈与税が発生するが、その場合はもともとが無かったことになっているので贈与にはなりません。ただ税務署に聞かれたらそれを自分で説明しないとただの贈与になってしまいます。お尋ねが来たらその様に説明できるようにしておいて下さい。」
本当ににこの通り贈与税は発生せず、お尋ねが来るまで放っておいても大丈夫でしょうか?お尋ねは100%くるのでしょうか?
贈与税発生するとして計算すると大体40万円くらいです。
長くなってしまい申し訳ございません。どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

【回答】
贈与税は発生しないと判断します。
※検認の時期、遺言書の有効性はすべてクリアの前提でご説明します。
【言葉の定義について】
WEB情報をご覧になる場合に、
「遺産分割のやり直し」と「新しい遺言書による相続」を区別する必要があります。
「遺産分割のやり直し」とは、相続人どうしが話し合い遺産の分割割合を確定した後に、再度相続人どうしが話し合い別の分割割合で相続することです。
「新しい遺言書による相続」とは、被相続人が作成した遺言書が複数あり、相続手続きをした後に有効な遺言書が発見されて、新しい有効な遺言書のとおり相続手続きをやり直すことです。
【ご相談へのあてはめ】
今回のご相談は、「新しい遺言書による相続」の場合に該当しますので、贈与税の対象にはならないと判断します。
【税務署からのお尋ねについて】
100%お尋ねが来るかどうかは判断しかねますが、
自分で説明しないとただの贈与になってしまいます。
と言われたら不安になりますが、新しい遺言書の保管があれば税務署がそれを覆して贈与の認定をするということは、非常に難しいと思います。
ご参考にしていただければと思います。
本投稿は、2019年11月01日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。