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親が娘に振り込んだ場合、贈与税になりますか?

贈与税のことを知らずに
私の口座から娘の口座へ振り込んだり、現金で娘の口座へ振り込んだりしております。
普通預金のものと定期預金のものと両方です。
知識がなく年間200万を超えて振り込みもした場合もございます。
現在娘は20才ですがもちろんこのことは知りません。
振り込みは10年以上前からはじまっております。
そして振り込んだお金は手をつけておりません。
これまで振り込んだものを私の口座へ戻した場合贈与税はかかりませんか?
ネットで贈与税というものを知りどうしたものかと悩んでおります。
戻せば贈与税がかからないのか?とも思っております。
今後どのような対応が必要でしょうか?

税理士の回答

贈与は、「あげます。もらいます。」という双方の合意により成立します。
もし、一方的にお子様の口座に振り込んだのであれば、贈与ではありませんのでご質問者様の口座へ戻せばよいです。

一方、双方に贈与の意思があり、お子様がそれに手をつけていないとなれば生活費や教育費に使われていないということなので、年間110万円以上の贈与については申告納税が必要になります。
ただし、贈与税の時効は6年(不正は7年)ですのでそれより前の贈与税申告は不要です。

本投稿は、2019年11月08日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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