マイホーム建設時の贈与税について
令和3年内に主人名義でマイホームを建てようと考えています。
主人は私の両親と養子縁組しています。
土地は私の父から主人へ贈与(相続ではなく先に贈与しておきたいという父の気持ちから)、相続時精算課税を利用する予定です。
資金はローンを組まず現金払いです。私の父・母それぞれから主人へ600万ずつ贈与、住宅資金の非課税内なので問題ないかと思います。
お聞きしたいのは、不足分を私の通帳600万から支払うことです。この資金の出元はすべて主人の給料です。私は今年5月からパートで働いていますが(月5万程度)、それまでは専業主婦でした。通帳の入金の最終は今年2月です。
マイホーム貯金の目的で、平日主人は仕事のため私名義で定期預金をつくり、生活費をやりくりしている主人の通帳から、年に100万ずつくらい私の名義の通帳に移してしました。引き出しは一切していません。主人の通帳の引き出し記録も残っています。
主人名義で建てる場合、この資金を充てると贈与になってしまうのでしょうか。
国税庁の相談センターに電話もしましたが、贈与になると言われる方と、出元が主人のお金であれば大丈夫と言われる方と、対応される方により回答が違います。
令和3年時、婚姻期間は10年で配偶者控除も受けられません。家の名義は主人のみにしたいです。
贈与になるなら、今からでも今年・来年・再来年と110万ずつでも主人名義に戻した方がよいのでしょうか。
また、計330万戻した場合、残りの270万で外構や地盤改良費、登記費用、仮説工事費は私の通帳から支払っても問題ないでしょうか。家具の購入はほとんどありません。
マイホームのため、こつこつ貯めてきたものを私の名義にしてしまったのが間違いだったのかと、夜も眠れません。
どうか、ご教授願います。
税理士の回答
贈与は「あげます、もらいます」という双方の合意により成立します。
贈与の意思がなくご主人のお金を奥さま名義で預金していたのであれば、いわゆる「名義預金」といってあくまでもご主人の財産です。
ただし、税務署が贈与とみなすかどうかは別問題です。
おっしゃるとおり、奥様名義の預金にしてはいけなかったのです。
贈与ではないと主張し、すぐにご主人名義口座に戻してから住宅取得資金に充ててはいかがでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
110万の枠を気にせずに戻すということでしょうか?
住宅資金を別で管理したいので、生活資金とは分けて主人名義の定期貯金をくもうかと思うのですが、生活費などの通常貯金に戻す方がよいでしょうか?
税務署が着目し、贈与と疑われるかどうかは別として、ご夫婦の間で贈与ではないということであれば、110万円の基礎控除にかかわらず、全額いったんご主人の口座に戻してはいかがですか。
本投稿は、2019年11月12日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。