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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税により、数年前に1300万円の枠のうち1000万円は贈与しました。

この場合、まだ残りの枠が300万円ございます。
息子の住宅ローン返済のために残り300万円を使って贈与はできますか?

またセカンドハウスを息子が購入する際も新規の枠でこの制度を利用できますか?
1回しか使うことができない贈与なのでしょうか?

税理士の回答

 住宅ローン返済、セカンドハウス取得ともに、特例の対象となりません。

住宅取得等資金の贈与の非課税は、受贈者(贈与を受ける者)の居住用家屋(受贈者が主として居住する一の家屋)を取得する場合の金銭贈与であるため、
・ローン返済の贈与は、借入返済のため贈与であり、この非課税の対象にはならず
・セカンドハウスは主たる居住用ではないため、これもこの非課税の対象にはなりません。

回答ありがとうございます。

つまり、この特例は居住用財産を購入したタイミング1回しか使えないということでよろしいでしょうか?
1000万円を贈与し、残りの枠分300万円を購入時に贈与しなかったことは泣くしかないというとでしょうか?
それなら仕方ないと思っています。

1回しか使えないと言うことではなく、2年に分けて贈与していたとしても、その居住用家屋の取得に充てられていたとすれば適用は可能です。
今回の件は、居住用家屋の取得に充てるためのものではなく、取得後残った借入返済に充てるための贈与であるため適用にはなりません。

下記のリンク先をみてもらえるとわかると思いますが、以下のように記載されています。
「既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります」
 よって残額は使えますので、例えば、増改築に充てるような利用はできます。

外部リンク先 国税庁HP「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

回答誠にありがとうございます。

それでは住宅ローンの返済には回さずに、残額分を今さらですが取得した時の分として贈与してあげても問題ありませんか?
贈与税申告書でそれは否認されるのでしょうか?

またセカンドハウスの場合ですが、この特例により取得した自宅を賃貸に出して新たに居住用住宅を購入する場合は再度この特例は利用できますか?

本投稿は、2019年11月25日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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