これは贈与税適用の対象になりますか?
先日親がかけている生命保険金が私の口座から引き落とされるということで111万が振り込まれました。
生命保険金は約101万で、残りの10万は貯金にということでした。
贈与税は年間110万以内であれば適用外ということは認識しているので、今回のケースで行けば贈与にあたる10万円は110万以内であり課税対象でないと思っていました。
しかし、万が一生命保険の引き落とし分も贈与とみなされた場合は110万を超えてしまい課税されしまうのではと少し心配になりました。
実際に課税対象になってしまうことはありますか?
もしある場合は何か対策法ありましたらご教授お願いします。
税理士の回答
親御さんから111万円が振り込まれた、という時点で贈与が成立していると思われます。
ちなみに111万円の贈与をして贈与税の申告と納税(1000円になります)をする、という方法は相続対策としてよくあるケースです。それを意図しての111万円の振込かもしれませんので親御さんに確認してみてください
本投稿は、2019年12月10日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。