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子が親の生活費を渡す行為への税金に関して質問がございます。

近々都内の親が所有する実家を建直すことになり、親が年金ほぼ無しで無職の為、親所有の土地を私が無償で借りて賃貸併用住宅の建物を建てようと思っております。
建物に関しては併用賃貸の為、「両親の住む部屋」と賃貸部屋がいくつ作り、そこに自分も一時的に住む予定です。
私はサラリーマンで収入があるので、家賃収入は毎月のローン返済したあとの残りはすべて両親に渡す予定です。
ローンを差し引いた金額は贈与非課税の年間110万は余裕で越えますが、余裕のある金額ではなく、両親二人の生活費ギリギリといった金額になります。
調べていくと...

以下国税庁のHPより抜粋
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「贈与税がかからない場合」
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
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この国税庁の見解を拝見しました。
私の場合「贈与税」の非対象と考えておりますが間違いないでしょうか。
もし私の間違いや見解などご意見など頂けますと幸いです。

税理士の回答

 扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。なお、「通常必要と認められるもの」については、贈与を受けた人の需要と贈与をした人の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産とされております。
 ご両親の「通常必要と認められる生活費」に充てるために行われる贈与であるならば、贈与税の対象外となります。

本投稿は、2019年12月11日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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