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名義保険の贈与税時効に関して

現在、解約返戻金つきの終身保険に加入しております。
契約者:本人
被保険者:本人
受取人:兄
ですが、保険料の実質負担者は父です。
父から本人の口座に入金があり、保険料はそこから引き落とされています。 
贈与にあたることは承知ですが、父が亡くなった際に、
贈与税の時効の7年前に入金された分にも贈与税がかかりますか?
贈与契約書等は作成しておらず、口頭のみです。
また、保険に関して、税務署は銀行のような調査権限はありますか?
詳しい先生方、宜しくお願い致します。

税理士の回答

贈与の認識がございましたら契約書は必ず作っておかれることをお勧めいたします。
贈与と認めてもらえたらまだよいのですが、証明するものがなければ、貸付金や立替金といった財産と考えることもできます。そうなると時効は関係なくなり、最初からの分から財産となります。
調査権限は、税務署が必要と判断した場合はどこにでも行きます。もちろん保険会社も含まれます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月11日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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