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別居時の共有財産の分割について。贈与税はかかりますか?

現在離婚調停中です。
主人とは先月別居をし、先日の調停で、離婚ではなく別居をするということで話がまとまりました。

主人からはいったんここで、共有財産の精算をしたいと言われています。

調停員からは、「離婚だったら共有財産の分割はするものだけど、別居で共有財産の分割をするにあたり、贈与税がかかるかもしれない。税理士さんに確認してみてください」と、言われました。

どなたかご教授いただけますでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。

税理士の回答

離婚に伴う財産分与でなければ贈与税がかかります。
もっとも、110万円以内は大丈夫です。

110万は超えるので贈与税の対象ということですね。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月24日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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