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間違えて違う口座に振込み

30代男です。
新築を夫婦名義で建てる予定です。
その際頭金1000万円父親から支援してもらう予定だったのですが、そのお金を妻の口座に入金してしまいました。

その場合住宅資金援助で非課税の対象にはやっぱりなりませんでしょうか?

まだ妻の口座に1000万円そのまま入っているのですが、一度父親に戻してそれから私の口座に入れ直したら贈与税は全員にかかってしまうのでしょうか?

税理士の回答

奥様の場合には直系親族にはならないため、贈与税の非課税特例は適用できません。
奥様の口座に誤送金された資金を一旦お父様に返金し、改めて相談者様に送金した上で住宅取得資金に充てて頂ければ、奥様への資金移動は課税されることはなく、相談者様では住宅取得資金の贈与の非課税特例が適用できるものと考えます。

ありがとうございます。不安が解けました。そういう方向で考えさせていただきます。本当にありがとうございます。

本投稿は、2019年12月25日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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