切手の生前贈与による税額の計算法について
存命の祖母から大量の切手をプレゼント(贈与)されました。
複数の買取業者で査定してもらったところ、買取金額に結構の違いがありました。
この場合、税額の計算は買取価格を基準に算出するのでしょうか?
まだ、売却していませんが、贈与された時点で納税義務は発生するのでしょうか?
税理士の回答

贈与された時点で納税義務は発生すると思われます。なお、時価となるのですが、110万円を超えるぐらい贈与されたのでしょうか?
回答ありがとうございます。
切手の買取査定は数十万ほどでした。
ただし、今年既に110万を暦年贈与を受けています。

でしたら、贈与税の申告が必要ということになります。なお、買取金額が違うことですが、安全なのは一番高い買取金額での評価となりますが、平均とって申告しても、数十万円の話ですから、税務署がうるさくいってくることはないと思われます。
返信ありがとうございます。
つまり、かかる贈与税は買取金額の10%となり
来年の贈与申告で納税するということで宜しいのでしょうか?

切手の額面金額と買い取り金額はどちらのほうが高いでしょうか?
額面の方が買取金額より高かったです。
所謂、プレミア切手はありませんでした。

これ、いやらしい調査官にあたると、切手は使用できるんだから額面が時価でしょという場合もありえます。
では、今年売却した場合でも額面が贈与額となり得ますか?

切手の売却の裁判例はない(少額だからだと思います)のですが、土地はあります。多くの場合、あくまでも贈与・相続時点の時価と言うことで、売却価額は関係ないよという感じです。
なお、土地のような高額じゃない数十万円のものに、そこまでうるさくいってくるかなというのはありますけどね。
もしも買取額で申告した場合、税金逃れとして重加算税が課されてしまうのでしょうか?
実は今保有している内の一部(数万円分)だけ売却したものがあり、正確な額面が分からない状態です。

重加算税になるのは、例えば、現金と切手を贈与されており、贈与税の申告が必要だと知っていたのに、切手分を除外して現金贈与のだけ申告したとかいう場合です。今回の場合は、時価の考え方をどう考えるかなので、見解の相違があり仮に修正申告したとしても過少申告加算税となるだけです。
本投稿は、2019年12月25日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。