子供名義の口座に振り込まれた財産分与及び養育費について
主人と離婚協議中で、主人から、財産分与や子供の養育費を貰う予定です。
財産分与の一部と養育費については、子供名義の口座に入金してもらい、完全に子供のものとして手をつけずに預金しておきたいのですが、この場合、贈与税などの税金面で問題になるようなことはありませんでしょうか?
税理士の回答
財産分与の一部や養育費は、あなたが受け取るものですのであなたの口座に入金されるべきなのではないですか。
子供の口座に入金されると贈与と疑われますのでやめたほうがいいと思います。
本投稿は、2019年12月27日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。