税金がかかるのでしょうか?
私の家族構成は、父 母、姉(50代)兄(40代)私(40代)です。
私が離婚して母と父と3人で実家で暮らしています。
実家がすでに築30年近い家です。あらゆるところにガタがきています。
近い将来 リフォームが必要です。
現在 実家は私は自分の収入、母と父は年金暮らしです。
父が稼いだお金は、母が生命保険に一括払いして保険をかけています。
よって、年金や私の収入以外のお金はありません。
母が認知症の初期です。病気で判断力を失うことも考えて、近いうちリフォーム代は保険を解約する予定です。
母が契約者 被保険者は母親 保険金受取人は姉 保険金は500万(利息は5万ぐらいです)
この保険を解約して、将来のためのリフォームのために、父親の銀行口座の定期預金に入れておくと税金がかかるのでしょうか?
母親の銀行口座は、認知症の症状で、現金があるとすべておろして、使ってしまうので、使用停止しています。だから、父の口座に母の保険金を入金します。
税理士の回答

大西淳史
保険契約者=保険料負担者 お母様
解約返戻金受取人 お母様
前提でお話しさせていただきます。
お父様名義の定期預金にした段階では、贈与契約に当たりませんが(名義預金)、その預金をリフォームに使用された時、その不動産がお父様名義の物件であれば、その段階で贈与税が発生すると考えます。
前段に、お父様のお金を保険料として支払われた件は、契約内容がわかりませんので言及しませんが、将来、内容によっては、何らかの課税が生じる可能性がございます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
保険契約者=保険料負担者 お母様
解約返戻金受取人 お母様
その通りです。
お父様名義の定期預金にした段階では、贈与契約に当たりませんが(名義預金)、その預金をリフォームに使用された時、その不動産がお父様名義の物件であれば、その段階で贈与税が発生すると考えます。
雨漏り、正門、屋根の取り換えなども贈与になるのでしょうか?
どれぐらいの金額までなら、非課税なのでしょうか?

大西淳史
ご返答ありがとうございます。
非課税の金額は、贈与税の基礎控除である110万円です。
不動産の修繕費、改築資金は所有者が負担するべき費用で、たとえ配偶者でも改築資金等を負担されたならば、贈与となります。
贈与税を回避するには、婚姻期間20年以上の配偶者に対する2000万円の無税制度を使い、建物全てと土地(2000-建物評価額)をお母様に贈与していただき、贈与後、その資金を使ってリフォームする方法がございます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2020年01月11日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。