代理と代筆
昨年4月に義母(夫の母)が亡くなり、孫たちに100万円ずつ贈与しました。義母は寝たきりで、もちろん文字を書くことはできませんでした。そこで夫が契約書を作成しました。その肩書きに、代理人長男○○と書きました。これは、代筆と書き直した方が、よいでしょうか?義母の贈与の意思ははっきりしていました。
税理士の回答

税の取り扱い上、書き直しは必要ないと考えます。
また、以前作成した文書を書き直すのはお勧めできません。
契約書の有効性などについては、弁護士などへの相談が必要になるかと思います。
税理士の立場上、契約書の「代理人」か「代筆」かの文言のみをとらえて、契約の有効性を判断するのは困難であり、
・贈与後の孫たちの100万円の管理状況
・義母の意思の確認方法
などを総合的に検討する必要があると考えます。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年01月15日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。