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贈与税の非課税制度を利用する方法について

2019年に住宅を購入し、その際、妻の親から400万円援助してもらいました。
購入金額 4600万円
諸費用 400万円

購入金額の4600万円は、私名義でローンを組み、諸費用を妻の親からの援助を用い、現金で支払いました。
ただ、登記割合を私100%で登録してます。
この場合、登記割合を変更(具体的には、購入金額と諸費用を足した5000万円中の400万円分)し、妻にも持分を持たせるだけで、贈与税の非課税制度を利用することは可能なのでしょうか?

税理士の回答

贈与税の非課税は諸費用に使うのはダメみたいです。400万を家の購入代に使ったと説明がつくなら、登記に奥さんの持ち分をいれれば、非課税が使えると思います。時間の流れで、そういう説明がつくか考えてみてください。持ち分の変更も申告期限までにやらないと説明がつかないと思います。

ご回答ありがとうございました。
追加で申し訳ありません。
実際は、諸費用を現金手渡しで支払ったのでなく、融資を受けた銀行に諸費用を預入し、融資された4600万もその口座に一時的に入金されました。決済日に住宅金額と諸費用が引き落とされたのですが、この場合、諸費用をローンで組んで援助された400万円は頭金にした、と言えるような気がします。
幸い、諸費用もローンに組み込める銀行から融資を受けてます。
このケースであれば、登記持分を変更すれば説明がつくと思うのですが、いかがでしょうか?

拝見しました。だいじょうぶだと思います。家に奥さんの持ち分を10%くらい入れたらいいと思います。「錯誤」(勘違い)で登記を直すのだと思いますが、登記をお願いした司法書士さんにすぐ相談してみてください。

ありがとうございました。
他にも税理士さんに相談しましたが、あまり良いアドバイスを頂けませんでしたので、助かりました。
司法書士に連絡してみます。

本投稿は、2020年01月23日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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