相続時精算課税について
家族構成は夫、私、子供2人です。
相続時精算課税を使い、不動産を夫の父から夫へ名義変更します。
夫には持病があり、もし、来年の確定申告前に亡くなってしまったとしたらどうなりますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。相続時精算課税は、生前贈与をする際には一定金額まで無税となりますが、相続時精算課税制度のデメリットは相続時すべて相続財産に課税されます。他に相続財産がないようでしたら生前贈与をしておくのは有効的ですが、他にあるようでしたら専門家にシュミレーション等をされたほうがよいかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年08月10日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。