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親から孫の教育資金名目で1000万円の振り込み

先日、孫への教育資金に使ってほしいと母親から、複数回に分けて合計1000万円が、私名義の銀行口座に振り込まれました。
孫は、長女が中学2年で私立、次女が小学4年で塾通いしております。
私は、該当口座から中学の学費を直接振り込んだり、塾の引き落とし口座に指定したりして、教育資金に使用したことを通帳に残しておくことを実行していこうと思っています。この対応は意味あるものでしょうか?また、何か書面で母親の意向を残す必要はあるでしょうか?母親も最近忘れっぽくなってきているので、一括の振り込みはそうした意味もあるとのことでした。
両親は、都内に40坪の土地付き一戸建てを所有しており、いずれは、相続税(3000万円∔600万円×相続人数)の申告は、避けられないとおもっており、その時になって、この振り込みに関して追徴されるということが、心配です。どうか対処方法についてご教示願えますでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

直系尊属からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度(特例)の利用ではないので、その場合、「必要な金額を必要な都度直接、教育費に充てる場合」でないと贈与税の対象になります。

迅速に的確なご回答ありがとうございます。
今月初旬に振り込まれておりますので、当月中に全額、母親の口座に戻すことで、対応したいと考えますが、これで問題が生じることはないでしょうか?
また、今後は、教育資金としてその都度必要な額を、母親口座から私の口座に振り込んでもらい、その振り込み額と同額が学費充てられていることが通帳に残るようにしていきます。

すぐに返却すれば、問題になるとは思えません。今後は、必要な都度、贈与してもらって対応すれば良いと思います。

心配ごとが解決されました。本当に感謝しております。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月27日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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