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夫婦間の贈与税について

家を建てるにあたり先行で土地の購入を進めています。
その際の登記やローンに伴う贈与税について質問が御座います。

土地の買主は私となりますが、(金利の関係から)ローンは妻名義で妻の口座から引き落とされるように進めようと考えています。
※月々妻の口座に振り込みを行うため、実際の支払いは、お互いに1:1となります。

これから登記を進めるのですが、上記の状況で登記を私だけにした場合、妻から私への贈与となり贈与税の対象となるのでしょうか。

ご意見頂ければ幸いです。

税理士の回答

登記の名義が質問者さんだけなのに、負担が2人でということになると、贈与税の対象になると思われます。

早速の御回答ありがとう御座います。

ということは、登記は私のみで、ローンが妻名義であっても、毎月私が妻の口座に振り込み全額を支払っていれば、贈与税の対象にならないということですね。

その場合、その口座の中で他の生活費の入出金があっても大丈夫でしょうか。

実質負担者が質問者さんだけであれば、贈与にはならないです。なお、口座に他の入出金があっても問題なく、辻褄が合っていて、税務署に問われた場合に、ちゃんと説明ができれば問題ないと思われます。
ただし、金利のためとはいえ、奥様の口座を使うことは望ましいとはいえません。

御説明ありがとう御座います。
ローン名義等を含め一度見直してみます。

本投稿は、2020年02月02日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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