住宅取得等資金贈与の特例について 該当するか教えてください
分譲地を購入し、注文住宅を建築しようと考えております。
分譲地の費用を仮に1,000万円、建物・その他付帯工事などが2,000万円とします。
資金繰りについて、夫親から500万円の援助、妻親から500万円の援助、残り2,000万円は住宅ローンで借入する予定です。(夫の単独借入)
ここで、質問です。
土地代を親からの援助で支払いしようと思いますが、
1,000万円の土地代を支払い、夫婦の共有名義(1:1)にし、その後その土地に新築住宅を建てた場合、住宅取得等資金贈与の特例に該当し、特に贈与税等がかかることはないのでしょうか?
夫・妻共に翌年3月15日までに確定申告も致します。
また、いろいろ調べていると、仲介手数料や登記費用は、この特例に該当しないというのも目にしました。
土地代1,000万円のうち、
土地の価格:940万円
登記など:26万円
仲介手数料:34万円とした場合、
どちらの親からの贈与も、特例適用分として申告する金額は470万円。残り30万円は暦年贈与となり、本年中に他の贈与がなければ、110万円以下なので申告なしで非課税ということでよろしいでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
基本的に問題はないと思うのですが、贈与の特例をうけるには、あなたも奥さんも家の持ち分を持ってないといけません。それだけ注意すればいいように思います。
本投稿は、2020年02月03日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。