親の定期預金口座にお金を預けた件について
2年ほど前に親の定期預金のほうが金利が良いため300万預けました。
自分の通帳には記帳していますが親の定期預金の通帳には手書きの記入のみとなっています。
親の定期預金はいつでも引き落とせる口座のようです。
今回、調べ物をしており贈与税が発生するのではないかと心配になり、相談させていただきました。
お金を贈与したというつもりはなく、金利が良いため一時的に預けたという形です。
親も貰ったという気持ちはなく、いつでも返してくれると言っています。
この場合、贈与税の申告は必要ないのでしょうか?
なにか書類などを用意しておいたほうがいいのでしょうか?
さらにお金を親の定期預金のほうに預けようと思っているのですが大丈なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

ただ預けただけなので、贈与になることはないと思われます。ただし、さらに預けるようなことは避けるべきだと思いますし、今後も、自分の口座でないのに預けるようなことは避けるべきだと思います。
ご回答ありがとうございます。
ご忠告真摯に受け止めたいと思います。
300万引き下ろして自分名義の定期預金口座を作成しようと考えております。
その際もまた贈与税は必要ないということでよろしいですよね?
再度質問で申し訳ございません。

まず大丈夫だと思われます。なぜなら、自分が預けていたものを返してもらっただけだからです。
本投稿は、2020年02月04日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。