税理士ドットコム - [贈与税]子供・以前は親族だった人に対しての賃貸住宅の取り扱い - どちらのケースも贈与にはあたらないと思われます...
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子供・以前は親族だった人に対しての賃貸住宅の取り扱い

親が子供の為に土地を買い家を建て(所有権は親)そこに住まわせ、賃貸料を子供からもらった場合、事業用宅地になるのでしょうか?
また、前妻とか離婚した人に対して貸した場合、事業用用地になるのでしょうか?
贈与になるのか、借家になるのかわかりません
宜しくお願い致します。

税理士の回答

どちらのケースも贈与にはあたらないと思われます。
子供でも前妻でも、生計が別の者に貸すのでしたら、不動産所得として処理するのが妥当と考えます

本投稿は、2020年02月10日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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