親から預金を預かる場合にしておくべき税務署対策は?
先日、私の父が不動産を売却し、3千万円が父の銀行口座に振り込まれました。
現在のところ、これを使う予定はありません。
しかし父は高齢のため、詐欺等にあう可能性も否定できないため、
私の銀行口座にその3千万円を動かして、預かっておいてほしいと、
父みずから言ってきました。
そのため先日、銀行の窓口でお金の移動の手続きをしたのですが、
その際、行員の方が、
「税務署等から贈与であると疑われる可能性があるので、
『年率何パーセントで息子さんが借りている』という内容の借用書を
作っておいたほうがよい」
とご助言くださいました。
しかし、そもそも借金ではありませんし、利息を支払う処理も面倒です。
そこで質問ですが、このような場合、税務署等対策として、
何をすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

既存の質問者さんの口座より、新しい口座をつくり、そこに移動したほうが良いです。
そして、理由が書かれた預かり書を2人の連名と押印をもって作成されると良いと思います。
本投稿は、2020年02月11日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。