[贈与税]名義預金の使用法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金の使用法について

親が貯めていた自分(息子)名義の通帳にあるお金で自分(息子)が車(500万程度)を購入すると、どのような問題が発生しますか?何も問題はありませんか?
ちなみにその自分(息子)名義の通帳や印鑑は親の管理です。アドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

親が子供名義で預金している段階では、いわゆる名義預金として親の財産です。
しかし、親が承諾し、その預金を子が車の購入資金に充てたとなれば贈与になります。
贈与税の申告納税が必要です。

本投稿は、2020年02月18日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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