不動産売買で、贈与税の掛からない最低の価格設定はいくらぐらい?
田舎の木造の実家(築90年の空き家)と宅地を親戚に売ろうとしています。
土地の課税評価額が約650平方m/250万円、建物が約14万円です。
安く売りたいのですが、贈与にならない、最低の価格設定は、いくらぐらいにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
相続税評価額で売れば問題ないと思います。ざっと250万の20%増しと14万円をたしたものでいいと思います。少しでも下げたいなら、20%増しでなく10%増しくらいで収まるかもしれませんが、税務署に行って相談すると詳しい%を教えてくれます。
早速の回答、ありがとうございます。
相続税評価額よりも10%増しということは、地価相当の約90%価格でも良いかもしれないと言うことでしょうか?
農村部で低価格の土地の非課税になる売値のギリギリの相場観が知りたかったのですが?

安島秀樹
たぶん、その土地の相続税評価額は固定資産税の何倍というかんじで評価される土地だと思います。国税庁のHPで倍率を自分で調べられます。「路線価図・倍率評価表」で検索してください。自分で調べられないこともないです。
相続税評価額とは何でしょうか?
ネット情報によると、土地の売価は地価を基準対して評価し、それが地価より安値の場合は、その差額に対して、贈与税がかかることがあるとあります。
また、地価は、大体、固定資産評価額を0.7で割った額と言う情報がありますが?
一つ前の返信を取り消します。
ご案内頂いた、路線価図・倍率評価表より、地価の固定資産評価額よりの倍率がわかりました。
ありがとうございました。
なお、相続税評価額とは、何でしょうか?
今は、買取価格と地価の差額に対いしての贈与税発生の可能性について質問していますが、ここでの地価とは贈与税評価額のことではないですか?
本投稿は、2020年02月22日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。