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名義預金から暦年贈与しても問題はありませんか?

親が作成管理し入金していた子供名義の預金は名義預金で父親の財産、ということはその名義預金から子供管理の別の口座に振り込み暦年贈与しても問題はありませんか?名義預金から暦年贈与はできませんか?

同じくその名義預金から毎月ATM出金して生活費として10万程度を子供管理の別の口座にATMから入金しても問題ありませんか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お考えのとおり、いわゆる名義預金であれば親の財産ですからそこから子へ暦年贈与したり生活費として都度贈与しても差し支えありません。
念のため、暦年贈与については毎年、贈与契約書を作成することをおすすめします。

名義預金から暦年贈与や生活費の贈与は問題ないとのことで安心しました。

暦年贈与については毎年、贈与契約書を作成することをおすすめします。

暦年贈与の際は作成していきます。

的確なアドバイスありがとうございました。

本投稿は、2020年03月01日 06時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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